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山田質舗
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平成24年度1月1日から地金を扱う全事業者に支払調書を求める法律が創設されました。

「所得税法の224条の6」で「金地金等の(金、PT、それぞれのコイン)譲渡の対価の受領者の告知」という条項です。
これにより上記商品を一般より200万円を超えて買取した場合は業者は顧客の氏名、住所、確認書類などを毎月管轄税務署へ届け出る事が義務化されます。ご了承ください。

金・PTのインゴット、板材、コイン、地金の塊などの一般の方からの買取りには「支払調書」の提出義務が生じます。 但し、ジュエリースクラップやダイヤモンド、半貴石などの買取りは「支払調書」の提出義務はありません。
また、コインなどもK18やPt900などの枠で加工され、「製品」となっている物はジュエリーとして扱われ「支払調書」の提出義務はありません。

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