「所得税法の224条の6」で「金地金等の(金、PT、それぞれのコイン)譲渡の対価の受領者の告知」という条項です。
※これにより上記商品を一般より200万円を超えて買取した場合は業者は顧客の氏名、住所、確認書類などを毎月管轄税務署へ届け出る事が義務化されます。ご了承ください。
金・PTのインゴット、板材、コイン、地金の塊などの一般の方からの買取りには「支払調書」の提出義務が生じます。 但し、ジュエリースクラップやダイヤモンド、半貴石などの買取りは「支払調書」の提出義務はありません。
また、コインなどもK18やPt900などの枠で加工され、「製品」となっている物はジュエリーとして扱われ「支払調書」の提出義務はありません。